最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)1273 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
論旨は、違憲をいう点もあるが、その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張を
出でないものであつて(原審の認定した事実関係の下においては、本件土地を開拓
適地と判断したことは相当であつて、当審においてもこれを首肯できる。)、すべ
て「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五
月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法
令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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