大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)1273 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨は、違憲をいう点もあるが、その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張を

出でないものであつて(原審の認定した事実関係の下においては、本件土地を開拓

適地と判断したことは相当であつて、当審においてもこれを首肯できる。)、すべ

て「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五

月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法

令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!